会則

(名称)

第1条 本会は、「TABUWATA」と称する。

(目的)

第2条 本会は、多文化共生社会の実現に向けた活動を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)多文化共生に関する課題解決や取組のためのコーディネーション

(2)多文化理解に関する広報・啓発

(3)多文化共生社会の実現に向けた研修会やイベント等の企画・運営

(4)その他、本団体の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 本会の会員は、居住地や国籍に関係なく、多文化共生に興味がある者とする。

 2 本会の会員は、個人会員、学生会員、団体・法人会員とする。

  ① 個人会員 本会の目的及び事業に賛同する個人

  ② 学生会員 本会の目的及び事業に賛同する個人のうち、学生(高校生・大学生)

  ③ 団体・法人会員 本会の目的及び事業に賛同する団体・法人等

 3 個人会員の年会費は1口(1,000円)以上、学生会員は500円とする。団体・法人会員は1口(10,000円)以上とする。

(入会)

第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、承認を得るものとする。

(除名)

第6条 TABUWATA全体の活動に支障を来し、この団体の名誉を傷つけ、又は団体の活動を阻害するような行為を行う者については、代表(共同代表)が役員全員の承認を得て除名することができる。また、会費を2年以上滞納した時は会員の資格を失う。

(退会)

第7条 会員は、退会届を本会に提出することにより任意に退会することができる。

(会計及び会費)

第8条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。

2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(顧問)

第9条 TABUWATAに顧問を置くことができる。

 2 顧問は、第3条の事業に必要な助言等を行う。

(役員及び職務)

第10条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

 (1)代表(共同代表)(以下、「代表」とする。) 2名

 (2)副代表 若干名

 (3)監事 若干名

 (4)会計 若干名

 2 役員の選出は、会員の互選によるものとし、監事以外は他の役員を兼任することができる。

 3 代表は2名とし、共同して本会を代表し、会務を総理する。

 4 副代表は、代表を補佐する。

 5 監事は、本会の会計を監査する。

 6 会計は本会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

 7 第1項第1号から第4号の役員に事故あるときは代行をおくことができる。

 8 本会に幹事を置くことができる。任期は1年とし、再任を妨げない。

(変更)

第11条 この会則は、役員全員の承認がなければ変更できない。

(事務局)

第12条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる。

附則

(1)この会則は、令和3年3月11日から施行する。

(2)この会則は、令和5年3月18日から施行する。

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