(名称)
第1条 本会は、「TABUWATA」と称する。
(目的)
第2条 本会は、多文化共生社会の実現に向けた活動を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1)多文化共生に関する課題解決や取組のためのコーディネーション
(2)多文化理解に関する広報・啓発
(3)多文化共生社会の実現に向けた研修会やイベント等の企画・運営
(4)その他、本団体の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、居住地や国籍に関係なく、多文化共生に興味がある者とする。
2 本会の会員は、個人会員、学生会員、団体・法人会員とする。
① 個人会員 本会の目的及び事業に賛同する個人
② 学生会員 本会の目的及び事業に賛同する個人のうち、学生(高校生・大学生)
③ 団体・法人会員 本会の目的及び事業に賛同する団体・法人等
3 個人会員の年会費は1口(1,000円)以上、学生会員は500円とする。団体・法人会員は1口(10,000円)以上とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出し、承認を得るものとする。
(除名)
第6条 TABUWATA全体の活動に支障を来し、この団体の名誉を傷つけ、又は団体の活動を阻害するような行為を行う者については、代表(共同代表)が役員全員の承認を得て除名することができる。また、会費を2年以上滞納した時は会員の資格を失う。
(退会)
第7条 会員は、退会届を本会に提出することにより任意に退会することができる。
(会計及び会費)
第8条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。
2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(顧問)
第9条 TABUWATAに顧問を置くことができる。
2 顧問は、第3条の事業に必要な助言等を行う。
(役員及び職務)
第10条 本会に次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(1)代表(共同代表)(以下、「代表」とする。) 2名
(2)副代表 若干名
(3)監事 若干名
(4)会計 若干名
2 役員の選出は、会員の互選によるものとし、監事以外は他の役員を兼任することができる。
3 代表は2名とし、共同して本会を代表し、会務を総理する。
4 副代表は、代表を補佐する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 会計は本会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。
7 第1項第1号から第4号の役員に事故あるときは代行をおくことができる。
8 本会に幹事を置くことができる。任期は1年とし、再任を妨げない。
(変更)
第11条 この会則は、役員全員の承認がなければ変更できない。
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる。
附則
(1)この会則は、令和3年3月11日から施行する。
(2)この会則は、令和5年3月18日から施行する。